
しっかり事前調査をしてから、生命保険に契約すべきですが、契約後に気が変わって申込みを撤回したくなることもありますよね。
共済にせよ生命保険にせよ、契約する前にあれこれ調べてから納得した上で契約すべきですよね。とは言っても人間とは気まぐれなもので、あれだけしっかり調べた上で契約したのに、契約後に気が変わって撤回したくなる、なんてことはありますよね。あと気まぐれではなくとも、契約した後に偶然何かの雑誌で、契約したばかりの生命保険よりも良い条件の商品に出会ってしまった、なんてことがあるかも知れません。いずれにせよ、自分が一番納得できる形で契約していないと、生命保険ははっきり言ってもったいないです。もしも申込みを撤回するならば、契約を申し込んでから早いうちに撤回しましょう。
あくまでも一般的な話になりますが、もしも生命保険会社に生命保険の契約を申込んだ日から、その日を入れて15日以内(期間は保険会社で異なります)であれば、書面に申込みを撤回したい旨を書くことで、撤回することが可能です。これがいわゆるクーリングオフと呼ばれる制度なのです。この撤回という行為が効力をもつのは書面を発信した日、つまり郵便局において消印が捺された日付です。
生命保険会社といえども、各社によって規定などに差があります。しかし一般的には団体などのグループで、生命保険の契約者が保険証券を一括式で発行しようとする場合などは、クーリングオフが無効になることもあるようです。
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